酪農学園大学短期大学部同窓会会則
第1章 総則
第1条
本会は酪農学園大学部、酪農学園短期大学、北海道文理科短期大学、酪農学園大学短期大学部(以下これらを短期大学部という)同窓会と称し、事務局を酪農学園同窓生会館に置く。
第2条
本会は、短期大学部の同窓生を以って組織する。
第3条
本会は会員相互の親睦と融和に務め、建学の精神を広く社会に啓蒙すると共に、郷土の発展と人類の福祉に貢献し、自らも本学の発展に寄与する事を目的とする。
第2章 事業
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- (1)会員相互の交流と親睦。
- (2)会員の社会貢献とその活動。
- (3)会員の名簿管理と発行。
- (4)本学の建学精神の啓蒙と実践活動。
- (5)その他本会の目的を達成するため必要と認めた事項。
第3章 会員
第5条
本会の正会員(以下会員という)と賛助会員を以って構成し、また役員の承認を得て顧問を置くことができる。
- (1)正 会 員 短期大学部卒業生
- (2)賛助会員 酪農学園の教職員で、本会の趣旨に賛同し本会の承認を得た者とする。
- (3)顧 問 会長が委嘱しその諮問に応じ意見を述べることができる。
第6条
本会の会員は第15条の規定に基づき会費を納入しなければならない。
第4章 役員・組織
第7条
本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長4名、各期代表委員幹事若干名、監事3名。
第8条
地域活動の円滑を図るため支部を置く事ができる。
第9条
役員の選出及び任期は次に掲げる事項による。
- (1)会長、副会長は各学科同窓会代表委員会の互選とし、幹事は各学科より選出する。
- (2)会長、副会長および役員「幹事、監事」の任期は2ケ年とする、但し再選を妨げない。
第5章 機関・運営
第10条
本会の組織及び運営は次の通りとする
- (1)本会の総会は代表委員会を以って行ない、最高決議機関とする。
- (2)幹事会は本会の運営、財政、事業活動を審議検討しその指針を提言することができる。
- (3)総会は毎年1回会長が召集し、議事運営にあたる。
- (4)会長は本会を代表し、会長に事故のあるときは副会長がその職務を代行する。
第11条
総会で議決しなければならない事項は次の通りとする。ただし決議は出席の2分の1以上の賛同を得なければならない。
- (1)会則及び規定の改定、変更に関する事項。
- (2)役員の選出に関する事項。
- (3)事業計画並びに予算、決算に関する事項。
- (4)その他本会の運営に関する重要事項。
第12条
監事は総会において選出する。
第13条
監事の職務は次の通りとする。
- (1)本会の会計及び財政の状況を監査する。
- (2)本会の業務の状況を監査する。
第6章 会計
第14条
本会の経費は会費及び寄附金、その他の収入を以って充てる。
第15条
本会の会費は短期大学部卒業生が、終身会費として年度当初に納めなければならない。
第16条
本会の会費納入は特別な理由のない限り拒む事ができない。
第17条
会費の額は総会において定める。
第18条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 附則
第19条
本会則は昭和48年3月23日より施行する。
昭和58年3月14日改正
昭和60年3月16日改正
平成 3年3月15日改正
平成 7年3月16日改正
平成11年3月15日改正
平成20年5月15日改正